本マニュアルで扱っているソフトウェア「MARS for Windows」および 「MARS for MS-DOS」の作者は、SWAこと葛西隆也です。 その使用条件については、MARS本体の付属文書に従います。
このマニュアルの著作者は、でるもんた・いいじまこと飯嶋浩光です。 以下では、このマニュアルの位置づけについて述べます。
このマニュアルは、米国フリーソフトウェア財団が発表した「GNU劣等一般公衆利用許諾契約書(Lesser General Public License=LGPL)」
第2.1版
の規定に従って、
誰でも自由に複製し、配布し、あるいは改変することができます。
改変して、さらにご自身の作品の中に組み込むこともまた自由です。
なお、改変したものを単体で配布する場合には、LGPLの定めるところに従い、 第三者がさらに再利用することを認めてください。たとえ特許を取得しても、 このマニュアルに由来する部分については無償で万人に提供していただきます。
MARS開発チームでは、この作品群が、 あらゆる立場の人の共同製作によって造り上げられていくことを理想と考えています。 これは、業務用パッケージの一環としても大いに活用していただきたいし、 逆に、そうやって活用した成果も社会に還元してほしいという意味です。
その観点から複数のライセンス形態を比較検討したところ、
やフリー文書利用許諾契約書(FDL=Free Document License)
を適用すると、
たとえば一部の図面だけを流用してデータを作った人に対して、
機密情報を含めてそのデータの全部を公開する義務、
みずから資金を投入して独自に作った部分も含めて無償で提供する義務を課してしまう。
やクリエイティブ・コモンズ
では、
このマニュアルの一部を改良して利用している人に対して、
その改良部分を原著者に還元するよう要求できない。
です。
しかしながら、3.0系列についてはまだ評価が定まっていないことから、
当分の間、解釈の確立された2.1を使用することとします。
LGPL3.0の規定は、旧版をあえて使用することを禁止してはいません。
著者は、日本国著作権法
第19条で認められている「氏名表示権」の行使を凍結しておりません。
したがって、著者の作成した内容をあたかも自分が作成したかのように装って配布することは違法行為ですので、
このような事例を発見した場合には厳正に対処いたします。
具体的には、一切例外なく東京簡易裁判所
または東京地方裁判所
までご足労願うことになります。
特に悪質な場合には、場所を東京拘置所
などにかえて経緯を伺う可能性もあります。
あらかじめご了承ください。
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